日本石材産業協会

協会の活動

石材産地証明書について

石材産地証明書(国産)

国産石材産地証明書

産地証明書は採石法第32条の登録をした、採石業を営む日本石材産業協会の会員にのみ発給いたします。
加工者、販売店(施工者)は、当会の会員以外でも、この産地証明書を使用することができます。

注意事項

  • 産地証明書は石材の産地を証明するものであり、石材の品質を証明するものではありません。
    2019年10月1日より、消費者の誤解を招くこととならない為にも石材の等級等の記載は禁止といたします。
    ※但し、石目の記載は許可(○○石小目、○○石細目、○○石糠目等)
  • 岩石分類の記載は許可(花崗岩・御影石等)
  • 商標登録の記載は、( )内表記とし、石種名の後に記載となります。
  • 国産石材産地証明書の(一社)日本石材産業協会の証明印から下の記載欄については、採石業者の責任において、加工者、施工者、販売店、所属組合等の記載ができます。

石材産地国証明書(外国産)

外国産石材産地証明書

輸入を行っている日本石材産業協会の会員へ発給いたします。
原産国、原石名、加工地、輸入業者、販売店が記載されます。
※外国産 産地国証明書は発行できる石種が限られております。
詳しくは事務局までお問い合わせください。

石材産地国証明書(外国産)発行中止についてのお知らせ

外国産産地国証明書は、2019年10月17日の理事会にて発行を休止することが決まり、
2020年3月31日をもって発行中止いたします。
産地国証明書をご利用いただいております方々には大変ご迷惑おかけいたしますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。


*どちらの証明書にもシリアルナンバーが記載され、管理されております。

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