A.
「日本石材産業協会認定・お墓ディレクター(2級)がご案内します」、「日本石材産業協会認定・お墓ディレクター(2級)がご相談に応じます」ということが事実であれば、チラシに記載することは可能です。この場合、特定のお墓ディレクターが広告でお墓ディレクターの名称を使用するわけではありませんので、「使用上の注意」の2番には該当せず、チラシに氏名・認定番号を記載する必要はないと考えます。ただ、お墓ディレクター制度には等級があるのですから、等級については正確に記載する必要があります。
A.
「使用上の注意」の8番の通り、チラシ等に掲載することはできません。お墓ディレクター認定証は、お墓ディレクターの資格を証明するために協会が貸与するものであり、「使用上の注意」の4番の通り、取引関係者から請求があった際に提示するものであります。資格を証明するための重要書類であり、偽造・濫用防止の観点から、取扱いには慎重を要する必要があるからです。