名称使用上の注意、Q&A

お墓ディレクター名称使用上の注意

  1. お墓ディレクターの資格は、一般社団法人 日本石材産業協会(以下、石産協)の実施した検定に合格した者に付与されたものであり、無資格の者(以前資格を有していたがこれを失った者を含む)がお墓ディレクターの名称もしくはこれに類似する名称を名乗ることや広告宣伝に用いる等して使用してはならない。

  2. お墓ディレクターが、名刺、広告等にお墓ディレクターの名称を使用する場合には、石産協が認定する資格である旨、認定番号、等級を正確に記載しなれければならない。

  3. お墓ディレクターは、その資格を第三者に貸与または譲渡し、もしくは担保に供してはならず、お墓ディレクターの名称を第三者が使用することを認めてはならない。

  4. お墓ディレクターは、お墓ディレクター認定証(以下、IDカード)を常に所持しなければならず、取引の関係者からの請求があったときは、お墓ディレクターIDカードを提示しなければならない。

  5. お墓ディレクターは、お墓ディレクターIDカードを紛失した場合、直ちに石産協に届け出なければならない。

  6. お墓ディレクターが資格を失った場合には、直ちにお墓ディレクターIDカードを石産協に届け出しなければならない。

  7. お墓ディレクターは、お墓ディレクターIDカード、合格証書、合格証明書等を第三者に貸与または譲渡し、もしくは担保に供してはならず、お墓ディレクターIDカードを第三者が使用することを認めてはならない。

  8. お墓ディレクターは、お墓ディレクターIDカード、合格証書、合格証明書等を広告等に掲載してはならない。

  9. お墓ディレクターの資格の有効期間は、資格を付与されてから5年間であり手続きにより更新することができる。

  10. 登録事項に変更が生じた際は、石産協に届け出なければならない。

  11. 万一、失効した資格(認定証)を使用しお墓ディレクターであると称して、墓地・墓石の販売等を行うと、不正競争防止法・消費者契約法等の法令違反による民事もしくは刑事上の責任を問われることがあり、このようなことが起きた場合には、受検資格の永久剥奪の可能性もある。

  12. 本規程に違反した場合には、お墓ディレクターの資格の停止、取消を受けることがある。

以 上

 

お墓ディレクター名称使用についてのQ&A

Q. 

弊社では販売担当者全員がお墓ディレクター2級試験に合格しました。こうした場合、霊園の案内会チラシに「お墓ディレクターがご案内します」や「お墓ディレクターがご相談に応じます」という記載は可能でしょうか? 

また、記載が可能な場合、“2級”の表記及び資格取得者全員の認定番号をチラシに記載しなければならないのでしょうか? 

A.

「一般社団法人 日本石材産業協会認定・お墓ディレクター2級がご案内します」、「一般社団法人 日本石材産業協会認定・お墓ディレクター2級がご相談に応じます」ということが事実であれば、チラシに記載することは可能です。この場合、特定のお墓ディレクターが広告でお墓ディレクターの名称を使用するわけではありませんので、「使用上の注意」の2番には該当せず、チラシに氏名・認定番号を記載する必要はないと考えます。ただ、お墓ディレクター制度には等級があるのですから、等級については正確に記載する必要があります。

Q. 

お墓ディレクター認定証(IDカード)、合格証書、合格証明書をチラシ等に掲載することは可能でしょうか?

A.

「使用上の注意」の8番の通り、チラシ等に掲載することはできません。お墓ディレクター認定証は、お墓ディレクターの資格を証明するために協会が貸与するものであり、「使用上の注意」の4番の通り、取引関係者から請求があった際に提示するものであります。資格を証明するための重要書類であり、偽造・濫用防止の観点から、取扱いには慎重を要する必要があるからです。